歯科特殊健診
- 院長コラム
こんにちは
歯科特殊健診をご存じでしょうか。主に酸などの有害物質を取り扱うお仕事をされている方は酸の蒸気にさらされるため、お口の中をはじめ全身的な問題を生じやすい環境にあります。
国は事業主に対して、これらの有害物質を取り扱う労働者に対して半年に1回以上の定期的な歯科健診を受けさせるように義務付けています。令和4年10月より労働安全衛生規則の一部が改正され、労働者数に拘わらずすべての事業場が歯科特殊健診の結果を労働基準監督署に届け出ることが義務付けられました。
現代では多くの現場で大きく強力な換気扇設置などで作業環境を整えたり、有害物質を取り扱う作業手順を明確にマニュアル化するなどして事故が起こらないよう工夫したりしていますから、いわゆる酸蝕症と呼ばれる前歯が溶けるような職業病はほとんど見られなくなりました。さらに歯科特殊健診を行って問題がないことを確認し続けることで健康管理をするわけです。
これらの3つの管理が不十分だと酸蝕症が発生しやすくなります。むし歯があると柔らかい象牙質が露出し、むし歯がさらに進行しやすくなります。いずれにしてもむし歯は早く治す必要がありますね。
当院院長は日本歯科医師会産業歯科講習会を受講して産業歯科医の認定を受けております。歯科特殊健診についてお困りの事業者様はぜひお気軽にご相談ください。