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TOPICS
2022.09.04
有害薬剤等を使う事業場では半年に一回以上の歯科健診(産業保健に基づく特殊歯科健診のことを指す)を実施する義務があります。50名以上を雇用する事業場においては、当該特殊歯科健診結果を、管轄する労働基準監督署長に提出する必要がありましたが、本年春の法改正により、当該特殊歯科健診結果は、全事業場が管轄労基署長に提出しなければならなくなりました。
簡単に言うと
事業場は有害業務に従事する従業員に対して特殊歯科健診を行わなければならず、その結果はすべて労働基準監督署長に提出しなければならないのです。
従事する人数が少なかったり、そもそも小規模の事業所ではこれまで健診結果の提出義務がなかったために健診自体を行っていなかったというところもあったかもしれません。しかし、今後は健診を実施し、さらにその結果を届け出なければなりません。
労働者の健康管理は健康経営につながります。
今は作業環境が整備され、酸蝕症なども減ってきています。だからと言って健診をしなくてよいということではありません。労働者のお口の観察をすることで作業環境管理、作業管理、健康管理が達成できていることを確認しましょう。
特殊歯科健診は事業場の産業保健にかかる大事な健診です。
必ず漏れのないように受けましょう。
まずはお近くの歯科医師会や労働基準監督署に相談をしましょう。